なるほど…「法律上」はエアライフルの鹿への使用も問題無いことにはなるんですね。
とはいえやはりエアライフルでの大型獣のクリーンキルは厳しいでしょうね…
勉強になりました。有り難うございました(^_^)
ちなみに当方、多忙を極める自宅警備の合間をぬって(笑)先週獲った鹿の毛皮鞣しをやってるんですが…ジビエさんは獲物の食肉以外の副産加工はどうされてるんでしょうか?
もしご興味がおありでしたらいつか記事にしていただけると楽しみです。(^_^)
twitterでもお世話になってます!w
いわゆる「超矢ガモ~(死語)」のボウガンは、弓矢だからNGなんでしょうかね?
法律上は問題ありません。
しかしその行為が他人の目からどのように映るか、
狩猟界が一体になって『モラル』を共有しなければ、
今後ドンドン法律が厳しくなってしまうと思います。
今期の狩猟編はかなりネタが満載ですよ~!
シカのなめしはもちろん、ビーグル猟、ポインター猟、
エアライフルによる流し猟から罠猟まで!
投稿は来年の2月以降を予定しています。
お楽しみに~
お世話になっております!
おっしゃるとおり『矢鴨』は動物愛護法違反ではなく、
禁止猟法である矢(ボウガン)を使用した事による鳥獣保護法違反
になります。(非猟期、もしくは公園が保護区であれば同様に違反)
ちなみに、猟期、猟区、対象が狩猟鳥獣であれば、
公園のカモに石を投げつけても違法にはなりません。
ただし当然のモラルとして、そう言う事はするべきではないと思います。
よーし、おじさんハーフライフルでカルガモ撃っちゃうぞぉ
( 'д'⊂彡☆))Д´) パーン
コメント失礼します。
自分は今猟銃の取得を目指していて、
ジビエさんのブロいつも楽しく拝見させていただいています!
>それは装薬銃、空気銃、罠、網を使用して狩猟を行う場合ね。
>この法定猟法4種でも禁止猟法でもない方法は、通称『自由猟』と
>言われ狩猟者登録を必要としないわ。
そうなんですよね。勉強して知ったのですが、
自分に北斗の拳のラオウのような肉体があれば
今からでもシカをとれるのになぁ…とその時思いました。
これからもブログ楽しみにしています。
はじめまして!
狩猟は魚の解禁日と同じようなもので、狩猟鳥獣であり
場所と数さえ守っていれば自由に狩って良い事になっています。
ただし、漁業で言う船の操業や網の使用などに登録の必要
があるって感じですね。
ただし、『自由』と言ってもなんでもしていいと言うわけでは
ありません。節度を持って行わなければ今よりももっと
法律が厳しくなってしまいます。
個々のモラルが重要になると言う事ですね♪
これからもよろしくお願いします~
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